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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第百五条 (マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)

第百五条

第百四条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨
  2. マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日

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