(マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ) 第百六条 都道府県知事は、法第百四条の二第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。一引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。二引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。三その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗