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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第百六条 (マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)

第百六条

都道府県知事は、法第百四条の二第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。
  3. その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。

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