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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十二条 (登録事項の変更の届出等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録事項の変更の届出等)

第六十二条

第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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