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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十三条 (管理業務主任者証の提示)

平成十二年法律第百四十九号法律
(管理業務主任者証の提示)

第六十三条

管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

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