条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十一条 (管理業務主任者証の有効期間の更新)

平成十二年法律第百四十九号法律
(管理業務主任者証の有効期間の更新)

第六十一条

管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。

2前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十一条(管理業務主任者証の有効期間の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(管理業務主任者証の交付等) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第六十一条の二(準用規定) →