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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十三条 (登録証の再交付等に係る手数料の納付)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録証の再交付等に係る手数料の納付)

第三十三条

第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。

2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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