(登録証の再交付等に係る手数料の納付) 第三十三条 法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗