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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第百条 (準用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(準用)

第百条

第十条第一項及び第二項の規定は、法第九十五条第二項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十五条第一項」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同項第三号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同条第二項第七号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第三項に規定する業務」と読み替えるものとする。

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