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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第九十五条 (指定)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指定)

第九十五条

国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。

2前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
  2. 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
  3. 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
  4. マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。

3指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。

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