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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第九十九条 (法第九十八条の国土交通省令で定める額)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(法第九十八条の国土交通省令で定める額)
第九十九条
法
第九十八条
の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第98条
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