(支援法人の業務)
第五条の四
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
- 二都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
- 三マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 四マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。