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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の三 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の申請)

第一条の三

第五条の三第一項の規定による登録(第三項及び第一条の七において「登録」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 名称、住所及び代表者の氏名
  2. 管理支援業務を行おうとする事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 第五条の四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  5. 第五条の四各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  6. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  7. 次条第一号の実施要領を記載した書面
  8. 次条第二号の計画を記載した書面

3都道府県知事等は、登録のために必要があると認める場合は、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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