(個人に関する情報の取扱い) 第一条の四 法第五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。一個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。二個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて管理支援業務に従事する職員に対して研修を実施すること。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗