条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二 (マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

第一条の二

第五条の三第一項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の二(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第一条の三(登録の申請) →