第一条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。ただし、別記様式第二号表面、別記様式第九号表面、別記様式第十号の四表面、別記様式第十六号表面、別記様式第二十三号の四表面、別記様式第二十六号、別記様式第二十八号表面、別記様式第三十号表面及び別記様式第三十二号表面の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。