(マンション管理適正化推進計画の作成等の提案)
第一条の七
法第五条の十二第一項の規定によりマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を添えて、これを当該支援法人の登録を行った都道府県知事等が統括する都道府県等に提出しなければならない。
法第五条の十二第一項の規定によりマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を添えて、これを当該支援法人の登録を行った都道府県知事等が統括する都道府県等に提出しなければならない。