(支援法人に係る業務の休廃止の届出) 第一条の六 法第五条の七第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする管理支援業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗