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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十二 (支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)

平成十二年法律第百四十九号法律
(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)

第五条の十二

支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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