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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十一 (情報の提供等)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(情報の提供等)
第五条の十一
国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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← 第五条の十(国土交通省令への委任)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次
第五条の十二(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案) →