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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十 (国土交通省令への委任)

平成十二年法律第百四十九号法律
(国土交通省令への委任)

第五条の十

第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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