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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十 (国土交通省令への委任)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(国土交通省令への委任)
第五条の十
第五条の三第一項
の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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第5条の3
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