(公表) 第五条の九 都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。一第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。二第五条の三第四項の規定による届出があったとき。三第五条の七第一項の規定による届出があったとき。四前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第五条の九を開く ↗