条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の九 (公表)

平成十二年法律第百四十九号法律
(公表)

第五条の九

都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  1. 第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。
  2. 第五条の三第四項の規定による届出があったとき。
  3. 第五条の七第一項の規定による届出があったとき。
  4. 前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。

e-Gov法令検索で第五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の九(公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の八(監督) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第五条の十(国土交通省令への委任) →