(関係簿書の備付け)
第百五十八条
組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション等売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション等売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。