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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十七条 (不動産登記法の特例)

平成十四年法律第七十八号法律
(不動産登記法の特例)

第百五十七条

売却等マンション及びその敷地並びに売却敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

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