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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十六条 (処分、手続等の効力)

平成十四年法律第七十八号法律
(処分、手続等の効力)

第百五十六条

売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

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