条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百二十八条

平成十四年法律第七十八号法律

第二百二十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十七条 マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第二百二十九条 →