条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律
› 第四十一条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十一条 (残余財産の処分制限)
平成十四年法律第七十八号
法律
(残余財産の処分制限)
第四十一条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第四十一条(残余財産の処分制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第229条
← 第四十条の三(期間経過後の債権の申出)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第四十一条の二(裁判所による監督) →