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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十一条 (残余財産の処分制限)

平成十四年法律第七十八号法律
(残余財産の処分制限)

第四十一条

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

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