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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十一条の二 (裁判所による監督)

平成十四年法律第七十八号法律
(裁判所による監督)

第四十一条の二

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4都道府県知事等は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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