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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十条 (清算事務)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算事務)

第四十条

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

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