条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十条の二 (債権の申出の催告等)

平成十四年法律第七十八号法律
(債権の申出の催告等)

第四十条の二

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第四十条の二(債権の申出の催告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(清算事務) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第四十条の三(期間経過後の債権の申出) →