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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第九条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)

平成七年法律第四十三号法律
(団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)

第九条

団地内の特定滅失建物(区分所有法第八十一条第一項に規定する特定滅失建物をいう。第三項において同じ。)が第二条の政令で定める災害により滅失したもの(区分所有建物にあっては大規模一部滅失をした場合において取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたものを含む。同項において同じ。)である場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「四分の三」とあるのは「四分の三(当該特定滅失建物(第六項の場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」と、同条第七項中「五分の四」とあるのは「五分の四(当該特定滅失建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」と、「同項」とあるのは「前項」とする。

2第二条の政令で定める災害により団地内の特定建物(区分所有法第八十二条第一項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十二条の規定の適用については、同条第二項中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同条第三項中「第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第六十二条第二項各号のいずれかに該当し、又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。

3団地内の特定滅失建物が第二条の政令で定める災害により滅失したものであり、かつ、その災害によりその団地内の特定建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十三条の規定の適用については、同条第一項中「四分の三」とあるのは「四分の三(当該特定滅失建物(当該特定滅失建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)であり、かつ、当該特定建物(当該特定建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定建物)がその災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては、三分の二)」と、同条第二項第一号中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同項第二号中「五分の四」とあるのは「五分の四(当該特定滅失建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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