(敷地共有者等集会等に関する特例)
第三条
前条に規定する場合には、同条の政令で定める期間に限り、区分所有法第七十二条及び第七十七条の規定の適用については、これらの規定中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。
前条に規定する場合には、同条の政令で定める期間に限り、区分所有法第七十二条及び第七十七条の規定の適用については、これらの規定中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(次項において「旧被災区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2施行日前に旧被災区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。