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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第八十条 (団地内建物の状況)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(団地内建物の状況)

第八十条

第百六十九条第一項の団地内建物の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 規模、構造及び設備
  2. 竣工年月日
  3. 維持管理の状況

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