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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十六条 (定款)

平成十四年法律第七十八号法律
(定款)

第百六十六条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地
  3. 事務所の所在地
  4. 事業に要する経費の分担に関する事項
  5. 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  6. 総会に関する事項
  7. 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
  8. 事業年度
  9. 公告の方法
  10. その他国土交通省令で定める事項

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