条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第四十五条 (国土交通省令への委任)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(国土交通省令への委任)

第四十五条

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第四十五条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(事務の区分) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次