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刑法 第九十六条の四 (強制執行関係売却妨害)

明治四十年法律第四十五号法律
(強制執行関係売却妨害)

第九十六条の四

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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