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刑法 第九十六条の五 (加重封印等破棄等)

明治四十年法律第四十五号法律
(加重封印等破棄等)

第九十六条の五

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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