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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七条 (組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)

第七条

拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。

  1. その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  2. その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  3. その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  4. その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金
  5. その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金

2拘禁刑以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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