(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第九条
法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
- 一株式
- 二特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
- 三合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
- 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
- 五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
- 六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの