(公益信託報酬の支払基準) 第八条 法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗