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公益信託に関する法律施行規則 第八条 (公益信託報酬の支払基準)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公益信託報酬の支払基準)

第八条

第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。

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