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公益信託に関する法律施行規則 第十六条
令和七年内閣府令第六十三号
府省令
第十六条
この節及び第三節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益信託の会計の慣行をしん酌しなければならない。
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