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公益信託に関する法律施行規則 第十九条 (残存剰余額の解消)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(残存剰余額の解消)

第十九条

公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。

  1. 公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
  2. 公益信託の受託者が、災害その他の公益信託事務の処理が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益信託事務を処理するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における年度欠損額)を補うために不可欠なものとして行った借入れ(その返済する義務が信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務となるものに限る。)に係る元本の返済その返済に充てた信託財産の額
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該公益信託の受託者が行う公益信託事務の内容その他の事情を勘案し、当該公益信託事務を処理するために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額

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