条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律施行令 第二条 (特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

令和七年政令第二百三十三号政令
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

第二条

第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第八条第六号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
  2. 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律施行令第二条(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者) 公益信託に関する法律施行令 目次 第三条(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業) →