(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)
第一条
公益信託に関する法律(以下「法」という。)第八条第五号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。
- 一当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人
- 二当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。)
- 三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
- 四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
- 六当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者
- イその団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるもの
- ロその団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
- イ