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公益信託に関する法律施行令 第五条 (信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

令和七年政令第二百三十三号政令
(信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

第五条

第八条第十三号ト(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 特殊法人(株式会社であるものを除く。)
  2. 日本赤十字社
  3. 前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
    1. 法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
    2. 法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
    3. 社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
    4. 社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
    5. 法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務をその目的とする公益信託の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。

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