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利息制限法 第二条 (利息の天引き)

昭和二十九年法律第百号法律
(利息の天引き)

第二条

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

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