(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第四号施行日前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。
2第四号施行日前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて債権回収会社が第四号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法(次項において「新債権管理回収業法」という。)第十八条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の支払の要求については、新債権管理回収業法第十八条第五項の規定は、適用しない。