条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理回収業に関する特別措置法 第五十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百二十六号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第五十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理回収業に関する特別措置法第五十九条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(罰則に関する経過措置) 債権管理回収業に関する特別措置法 目次 第八十四条(罰則の適用に関する経過措置) →