条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理回収業に関する特別措置法 第五十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十年法律第百二十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条

この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理回収業に関する特別措置法第五十一条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十五条(その他の経過措置の政令への委任) 債権管理回収業に関する特別措置法 目次 第百二十一条(処分等の効力) →