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金融商品取引法 第六十六条の七十四 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の拒否)

第六十六条の七十四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  2. 他に行う事業が公益に反すると認められる者
  3. 次のいずれかに該当する者
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
    2. その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
  4. その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  5. 財産的基礎を有しない者
  6. 国内に営業所又は事務所を有しない者
  7. 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
    2. 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
  8. 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
    2. 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
    3. 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

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