(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百五十四条
法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。