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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百五十五条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書記載事項の変更の届出)

第三百五十五条

法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第六十六条の七十二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法第六十六条の七十二第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    2. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    3. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  3. 法第六十六条の七十二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 第三百四十八条第一項の資本金の額又は出資の総額について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  5. 第三百四十八条第二項第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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